JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2011年11月29日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第七太陽丸油送船第十三関門丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港沖  宇部港第1号灯浮標から真方位305°1.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、油移送のため、宇部港沖で漂泊中のB船に向かった。
 A船は、船首を約000°(真方位、以下同じ。)に向けているB船の左舷側に接舷するため、針路約180°速力約3ノットで接近中、平成23年11月29日11時00分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、接近するA船との接舷作業のために漂泊して待機中、A船と衝突した。
 A船及びB船は、共に浸水及び油漏れ等の異常がなかったので、予定通り接舷して油移送作業を行ったのち、A船が宇部港に、B船が関門港に向かった。
原因  本事故は、A船が、宇部港沖において、漂泊中のB船に接舷作業中、接近速力が速かったため、B船の手前で停止できず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。