JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2011年10月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船金剛丸バージ金剛丸乗揚
発生場所 山口県山口市秋穂採石場沖  山口市所在の草山埼灯台から真方位283°0.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、B船の船尾凹部にA船の船首を入れて押船列を構成し、秋穂採石場で積み荷を終えて出航中、平成23年10月26日12時30分ごろ、同採石場沖において、A船の船尾付近に衝撃を受けた。
 A船は、機関室に浸水を見付けたので潜水調査を行い、右舷船底部外板に亀裂を発見して応急修理をし、B船は、浸水等の異常がなかったので航行を続けた。
原因  本事故は、A船が、B船を押して秋穂採石場沖を出航中、他船が落とした砕石があったため、同砕石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。