
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第六十一若宮丸衝突(浮標) |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市宇和島港 宇和島港樺崎防波堤灯台から真方位135°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、入渠中の造船所で出渠のため、先導船をつけて後進しながら目的地の岸壁に向かって北進していたところ、北西寄りの風の影響で圧流され、平成24年1月25日09時30分ごろ同造船所が設置した浮標(以下「本件浮標」という。)に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇和島港内の造船所で出渠作業中、風により圧流されたため、本件浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。