JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2011年09月28日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船第二十二住力丸はしけS-23灯台損傷
発生場所 岡山県笠岡市金風呂港  金風呂港東防波堤灯台
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、空倉のB船の船尾凹部に嵌合して全長約78mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長ほか3人が乗り組み、金風呂港東防波堤の補修工事に伴い、金風呂港東防波堤灯台から東方へ約10m離れた同防波堤外側に船首着けするために接近中、バウスラスターを使用しながら機関を後進に入れたところ、平成23年9月28日12時50分ごろ、ほぼ行きあしが止まった状態で船首が右方に振れ、船首部エプロンが金風呂港東防波堤灯台に接触した。
 船長は、海上保安部へ事故を通報した。
原因  本事故は、A船押船列が、金風呂港において、左舷側からの風を受けながら東防波堤に船首着けしようとして作業中、風により船首が右方に圧流されたため、船首部が金風呂港東防波堤灯台に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。