
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月28日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸はしけS-23灯台損傷 |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市金風呂港 金風呂港東防波堤灯台 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、空倉のB船の船尾凹部に嵌合して全長約78mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長ほか3人が乗り組み、金風呂港東防波堤の補修工事に伴い、金風呂港東防波堤灯台から東方へ約10m離れた同防波堤外側に船首着けするために接近中、バウスラスターを使用しながら機関を後進に入れたところ、平成23年9月28日12時50分ごろ、ほぼ行きあしが止まった状態で船首が右方に振れ、船首部エプロンが金風呂港東防波堤灯台に接触した。 船長は、海上保安部へ事故を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、金風呂港において、左舷側からの風を受けながら東防波堤に船首着けしようとして作業中、風により船首が右方に圧流されたため、船首部が金風呂港東防波堤灯台に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。