
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第八十八昭栄丸漁船豊栄丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町長島北方沖 広島県呉市所在の伝太郎鼻灯台から真方位319°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、空船のバージを押し、平成23年7月8日09時00分ごろ長島の北方沖に着いたが、到着する前、船長Aは、入航する進路の近くにB船が錨泊しているのを確認していた。 A船は、バージをその場所に残して出発地に引き返すこととなり、バージとの結索を解き、約1分間、推進機関を極微速力で後進に操作したところ、09時30分ごろ、伝太郎鼻灯台から真方位319°2.2M付近において、A船の船尾左舷が、後方海域で錨泊しつつ漁具の手入れを行っていたB船の左舷側ブルワークと衝突した。 B船は、左舷側ブルワークに亀裂を生じたものの、航行や操業には影響がなく、漁も盆前で繁忙期であったので、本事故以降も出漁を繰り返した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、長島北方沖において出航する際、船長Aが、推進機関を後進に操作しようとしたが、船尾方の適切な見張りを行っていなかったため、船尾方で錨泊中のB船に気付かず、後進したところ、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。