
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船正栄丸漁船新生丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市沼島漁港 南あわじ市所在の沼島港泊防波堤灯台から真方位156°170m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、沼島漁港において着岸作業中、クラッチレバーを後進に操作したが、後進がかからず、平成23年11月29日07時55分ごろ、A船の船首部が岸壁に接触したのち、係留中のB船の右舷中央部と衝突した。 船長Aは、本事故後、クラッチのワイヤが切れていることを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、沼島漁港において着岸作業中、クラッチのワイヤが切れたため、後進がかからずに岸壁へ接触したのち、係留中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。