
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 石材採取運搬船第三十八芳成丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市男鹿島東岸 男鹿島灯台から真方位050°900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,500tを積載し、船首約3.5m、船尾約5.0mの喫水で男鹿島東岸において満載状態で離岸作業中、平成23年11月22日09時30分ごろ浅所に乗り揚げた。 本船は、機関を中立にして点検したところ、船尾船底部に直径約2cmの破孔が生じ、海水が流入していたので木栓を打ち込み、姫路市家島港へ帰港した。 船長は、岸壁付近の水深を確認していなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、男鹿島東岸において満載状態で離岸作業中、船長が岸壁付近の水深を確認していなかったため、男鹿島東岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。