
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月19日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | モーターボート第三ダボハゼ丸運航阻害 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市清水港南東方沖 静岡市所在の清水灯台から真方位129°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、清水港南東方沖において主機をアイドリング回転で中立運転して釣りを行っていたところ、平成24年2月19日07時50分ごろ船長が操舵室からの異臭に気付いた。 船長は、操舵室内前方の引き戸を開け、物置の床板を外したところ、機関室に煙が充満しているのを認めて主機を停止した。 本船は、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視船によって静岡市所在のマリーナへえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、清水港南東方沖において、主機をアイドリング回転の中立運転中、主機排気管が割損したため、主機の運転が継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。