JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2012年02月13日
事故等種類 座洲
事故等名 モーターボート雅座洲
発生場所 愛知県名古屋港内第1貯木場南方の筏川河口付近  愛知県弥富市所在の名古屋港西航路第9号灯標から真方位357°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船首尾喫水約30~40cmで筏川河口付近を約2~3ノットの対水速力で手動操舵により、筏川の係留地に向けて北進中、平成24年2月13日13時10分ごろ潜堤に船底が乗り揚げた。
 船長は、本インシデント発生場所を航行するのが初めてであったが、事前に航路の調査を行っておらず、潜堤が設置されていることを知らなかった。
 本船は、満潮を待って19時ごろ自力で離礁し、航海を再開した。
原因  本インシデントは、本船が、筏川河口付近を北進中、船長が事前に航路の調査を行っていなかったため、潜堤に向けて航行し、同潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。