
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月13日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | モーターボート雅座洲 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港内第1貯木場南方の筏川河口付近 愛知県弥富市所在の名古屋港西航路第9号灯標から真方位357°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首尾喫水約30~40cmで筏川河口付近を約2~3ノットの対水速力で手動操舵により、筏川の係留地に向けて北進中、平成24年2月13日13時10分ごろ潜堤に船底が乗り揚げた。 船長は、本インシデント発生場所を航行するのが初めてであったが、事前に航路の調査を行っておらず、潜堤が設置されていることを知らなかった。 本船は、満潮を待って19時ごろ自力で離礁し、航海を再開した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、筏川河口付近を北進中、船長が事前に航路の調査を行っていなかったため、潜堤に向けて航行し、同潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。