
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第七十一新盛丸運航不能(推進器障害) |
| 発生場所 | 北太平洋 東京都小笠原村南鳥島北北東方沖620海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人が乗り組み、北太平洋の漁場において、まぐろ延縄漁を行うために航行中、平成23年11月12日03時00分ごろ船尾下方から衝撃及び異音を発したのちに機関が停止した。 本船は、推進器付近を調査したところ、大量の漁網が絡んでおり、除去が困難であったために会社へ救助を要請し、救助船にえい航されて千葉県勝浦市勝浦港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、北太平洋の漁場において航行中、水面下に浮遊していた大量の漁網が推進器に絡んだため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。