JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2011年11月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第五大伸丸乗組員負傷
発生場所 福島県広野町東京電力広野火力発電所専用港  広野町所在の東電広野火力発電所専用港南防波堤灯台から真方位226°1,250m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長及び一等機関士ほか5人が乗り組み、東京電力広野火力発電所専用港において荷役終了後、出港準備でハッチカバーを閉鎖する作業を始めたところ、平成23年11月1日10時50分ごろ、岸壁で作業を行っていた一等機関士が、船内に戻ろうとしてブルワークから甲板に飛び降りた際、ハッチカバー走行用レール上に右手をつき、動いていた走行ローラとレールに右手を挟まれて負傷した。
 本船は、ハッチカバーの閉鎖作業を始める際、一等航海士がトランシーバーにより乗組員全員に作業開始の合図を送り、機関長が油圧レバーを操作して作業を開始した。
 一等機関士は、ハッチカバーの閉鎖作業を行う合図に気付いていなかった。
 一等機関士は、右小指基節骨骨折、右小指伸筋腱断裂等を負った。
原因  本事故は、本船が東京電力広野火力発電所専用港においてハッチカバーの閉鎖作業中、一等機関士が、船内に戻ろうとしてブルワークから甲板に飛び降りた際、ハッチカバー走行用レールに右手をついたため、走行ローラとレールに右手を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。