JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年06月03日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第八十八昭徳丸沈没
発生場所 東シナ海 鹿児島県奄美大島の西北西140海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、大中型まき網漁業付属の運搬船で、船長ほか6人が乗り組み、奄美大島西北西方沖の漁場において、ソナーにより魚群探索を行ったのち、ソナー送受波器上下装置(以下「本件装置」という。)を収納しようとしたができなかった。
 本船は、その後、本件装置は収納できなかったものの映像は正常に表示されていたので、漁獲物の運搬作業には当たらず、専ら魚群探索に当たっていた。
 通信長が、平成21年6月1日早朝、機関室のソナー室で、手動装置により本件装置の収納作業を行ったところ、約50㎝収納できたが、それ以上、収納することができなかったため、船底から約1m出たままとなっていた。
 本船は、2日07時31分ごろ、奄美大島の西北西145M付近において、操業を終えて投錨作業中、直後の07時32分ごろ機関室の警報が鳴ったので、機関長が機関室に急行し、機関室の船底から約1.5m上方に敷かれていた床板を取り外したところ、床板下方約10cmまで浸水しているのを認め、2台のビルジポンプを運転して排水作業を開始した。その際、機関長は、ソナー室付近から、海水が盛り上がって浸水しているのを認めた。
 機関長は、船長に浸水を報告するとともに、2台の排水ポンプを追加で運転し、さらに僚船の排水ポンプ3台も使用したが、機関室の浸水量は増加した。
 報告を受けた船長は、直ちに揚錨し、僚船(網船)に向けて航行を始めたが、僚船に近づいたところで主機が自動停止したので、08時00分ごろ、3人の乗組員を僚船に移乗させた。
 その後、本船は、排水作業を続けながら僚船にえい航されていたが、10時40分ごろ、発電機が停止して排水できなくなったため、11時45分ごろえい航を断念して、船長ほか3人の乗組員が僚船に移乗した。
 僚船の船長は、11時50分ごろ、海上保安庁に救助を要請し、16時20分ごろ巡視船が来援したが、うねりが高くえい航準備作業ができず、本船は、翌3日12時00分ごろ転覆し、12時19分ごろ北緯29°25.0′東経126°57.1′付近で沈没した。
原因  本事故は、本船が、奄美大島西北西方沖において、投錨作業中、機関室に浸水したため、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。