JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2011年10月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利採取運搬船第五十五正栄丸衝突(岸壁)
発生場所 青森県東通村尻屋岬港  尻屋岬港尻屋東防波堤灯台から真方位161°395m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、高炉ダスト約1,500tを積載し、船首約3.60m、船尾約4.00mの喫水で尻屋岬港の2号岸壁に出船左舷着けの予定で同港に入航した。
 本船は、2号岸壁に約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で接近し、船長が、同岸壁の手前で右舷錨を投錨するとともに、可変ピッチプロペラの翼角を後進約10°にしたものの行きあしが止まらず、平成23年10月14日07時40分ごろ球状船首部が同岸壁に衝突した。
原因  本事故は、本船が、尻屋岬港において出船左舷着けの予定で2号岸壁に接近中、通常よりも前進行きあしが速かったため、右舷錨を投じ、翼角を後進にしたものの、球状船首部が同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。