JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2010年12月01日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵比須丸漁船第八幸栄丸衝突
発生場所 青森県八戸市鮫角東北東方沖  鮫角灯台から真方位068°12.6海里付近 青森県八戸市鮫角東北東方沖  鮫角灯台から真方位068°12.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、約10ノット(kn)の速力で西南西進していた。
 船長Aは、船尾方から接近する他船はいないと思い、B船が船尾方から接近していることに気付かなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約12knの速力で西南西進していた。
 船長Bは、前方のA船を認め、A船までまだ距離があると思い、船橋を無人として漁獲物の整理作業などを行っており、A船に接近していることに気付かなかった。
 両船は、平成22年12月1日15時30分ごろ、鮫角東北東方沖において、A船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、鮫角東北東方沖において、A船及びB船が西南西進し、B船がA船を追い越す態勢で接近した際、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが船橋を無人にして作業などを行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。