
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボートニューウィング Ⅱパラセーラー負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県本部町瀬底島南方沖 本部町所在の渡久地港本部防波堤灯台から真方位219°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及びアシスタントスタッフ1人が乗り組み、乗客10人を乗せ、平成23年5月6日14時00分ごろ、本部町本部港の浮き桟橋を出港し、瀬底島南方沖のパラセーリング場に向かった。 船長は、出港後、アシスタントスタッフからパラセーリングについての説明を乗客にさせた。 パラセーリングは、パラシュートを化学繊維製のえい航索(直径約10㎜)でモーターボートに引かせ、パラシュート下方のタンデムバーというアルミ製の棒に取り付けられたいす状のベルト(ハーネス)に座った1人又は2人(以下「パラセーラー」という。)を空中に舞い上がらせるスポーツであり、本船が、本事故当時に行っていたパラセーリングではパラセーラー2人が横に並んで座っていた。 パラセーリングを行う場合は、モーターボートを風上に向けて走らせ、船尾の平たいデッキに置いたパラシュートが風を受けると空中に浮くので、浮き出すとえい航索を伸ばしてパラシュートを船尾から離すが、高度が下がらないように増速し、えい航索の長さと船速を調整して一定の高度を維持できるようにしていた。 本船は、パラセーリング場に着き、最初のパラセーリングを行うため、速力約13ノットでパラシュートを引いて南進中、船長が、えい航索を伸出しながらパラシュートが4mほど浮き上がったところで、本船の航行方向を一瞬見てしまい、気付くとパラシュート及びパラセーラー2人が着水しており、慌てた船長がえい航索の伸出をウインチで止めたところ、14時05分ごろ着水していたパラシュートが突然上昇し、タンデムバーが、タンデムバーの左舷側に座っていたパラセーラーの上顎に当たった。 本船は、パラシュートが再び上昇したので、10分ほどのパラセーリングを続け、パラセーラーの負傷を知った船長が、他の客のパラセーリングをキャンセルして本部港に引き返した。 負傷したパラセーラーは、岐阜県の居住地にある病院で上顎骨骨折の疑い等と診断を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が瀬底島南方沖のパラセーリング場において南進してパラセーリング中、操船中の船長が、本船の航行方向を見てパラシュートの状態を継続して監視していなかったため、パラシュート及びパラセーラー2人が着水し、着水を知った船長がえい航索の伸出を止めたことによってパラシュートが急上昇し、タンデムバーの左舷側に座っていたパラセーラーの上顎にタンデムバーが当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(パラセーラー) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。