JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年05月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートニューウィング Ⅱパラセーラー負傷
発生場所 沖縄県本部町瀬底島南方沖  本部町所在の渡久地港本部防波堤灯台から真方位219°1.1海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長及びアシスタントスタッフ1人が乗り組み、乗客10人を乗せ、平成23年5月6日14時00分ごろ、本部町本部港の浮き桟橋を出港し、瀬底島南方沖のパラセーリング場に向かった。
 船長は、出港後、アシスタントスタッフからパラセーリングについての説明を乗客にさせた。
 パラセーリングは、パラシュートを化学繊維製のえい航索(直径約10㎜)でモーターボートに引かせ、パラシュート下方のタンデムバーというアルミ製の棒に取り付けられたいす状のベルト(ハーネス)に座った1人又は2人(以下「パラセーラー」という。)を空中に舞い上がらせるスポーツであり、本船が、本事故当時に行っていたパラセーリングではパラセーラー2人が横に並んで座っていた。
 パラセーリングを行う場合は、モーターボートを風上に向けて走らせ、船尾の平たいデッキに置いたパラシュートが風を受けると空中に浮くので、浮き出すとえい航索を伸ばしてパラシュートを船尾から離すが、高度が下がらないように増速し、えい航索の長さと船速を調整して一定の高度を維持できるようにしていた。
 本船は、パラセーリング場に着き、最初のパラセーリングを行うため、速力約13ノットでパラシュートを引いて南進中、船長が、えい航索を伸出しながらパラシュートが4mほど浮き上がったところで、本船の航行方向を一瞬見てしまい、気付くとパラシュート及びパラセーラー2人が着水しており、慌てた船長がえい航索の伸出をウインチで止めたところ、14時05分ごろ着水していたパラシュートが突然上昇し、タンデムバーが、タンデムバーの左舷側に座っていたパラセーラーの上顎に当たった。
 本船は、パラシュートが再び上昇したので、10分ほどのパラセーリングを続け、パラセーラーの負傷を知った船長が、他の客のパラセーリングをキャンセルして本部港に引き返した。
 負傷したパラセーラーは、岐阜県の居住地にある病院で上顎骨骨折の疑い等と診断を受けた。
原因  本事故は、本船が瀬底島南方沖のパラセーリング場において南進してパラセーリング中、操船中の船長が、本船の航行方向を見てパラシュートの状態を継続して監視していなかったため、パラシュート及びパラセーラー2人が着水し、着水を知った船長がえい航索の伸出を止めたことによってパラシュートが急上昇し、タンデムバーの左舷側に座っていたパラセーラーの上顎にタンデムバーが当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(パラセーラー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。