JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年02月19日
事故等種類 沈没
事故等名 押船第一カンキョウ台船第一カンキョウ沈没
発生場所 佐賀県呼子港 呼子港名護屋B防波堤灯台から真方位178°1,470m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、可燃物収集車2台を搭載したB船の船尾凹部に船首を挿入して押船列を構成し、佐賀県唐津市の委託を受けて市内諸島のゴミの収集にあたっていた。
 A船は、平成21年2月17日07時00分ごろ、唐津港西港を出港し、高島と神集島に寄港してゴミ収集を行い、12時40分ごろ呼子港名護屋の基地に帰港した。A船の船尾が下がっているとの船舶所有者の指摘を受けて、船長Aが船体を点検したが異常は認められなかった。
 翌18日、船長Aは、A船とB船を切り離して、A船を点検したところ、船尾が約20㎝下がっていたので、翌19日に長崎県平戸市の造船所で修理することになった。
 A船は、造船所に入るまでの間にゴミ収集を行うため、19日07時00分ごろ、船長1人が乗り組み、B船と押船列を構成して基地を出港し、馬渡島で収集を終え、09時20分馬渡島を出港し、松島に向けて3~4ノットの速力で、船首方から高さ1.5~2mの波を受けながら東進した。
 船長は、船尾上甲板に溜まる海水の量がいつもより多いことに気付いて点検したところ、使用していない機関室船尾側の№1燃料タンク(以下「本件タンク」という。)に浸水しているのを認め、松島への航行を断念して基地に帰航することとし、可燃物収集車の運転手2人が排水ポンプ2台で排水作業を行ったが、本件タンクの浸水量や船尾上甲板の溜水量が増加した。
 A船は、11時40分ごろ、基地に到着して押船列を構成したまま右舷着けして排水作業を続けたが、機関室付近の甲板まで海水に浸かるようになり、機関室にも海水が流入し、13時00分ごろ、手配した重機などが到着する前に船首部を残して沈没した。
原因  本事故は、A船が、押船列を構成して馬渡島から松島に向けて東進中、本件区画及び本件タンクに浸水し、さらに基地に着岸後に機関室にも浸水したため、浮力を喪失して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。