JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年08月22日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第十二 一丸浸水
発生場所 鹿児島県阿久根市西方の黒之瀬戸南方沖  阿久根市所在の小平瀬鼻灯台から真方位340°380m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、4隻で構成する中型まき網船団の運搬船であり、船長及び甲板員が乗り組み、イワシ約20tを積み、水揚げのために阿久根市阿久根港へ向け、黒之瀬戸を約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進した。
 本船は、黒之瀬戸中央付近の黒之瀬戸大橋に接近した頃、雨が降り始め、時々、突風が吹くようになったが、同大橋を通過した頃、船長が海面の状態を確認したところ、ふだんと変わった様子がなかったので、航行を続けた。
 本船は、黒之瀬戸大橋の約1海里(M)南方の阿久根市黒之浜港沖を通過した頃、波高が船首ぎりぎりの高さになったので、船長が速力を約8knに減じて南進中、平成23年8月22日05時10分ごろ、黒之瀬戸南方沖において、波高約1mのうねりのような波長の長い波が船首を越えて前部甲板に打ち込み、大量の海水が前部甲板に滞留し、1番魚倉の蓋が浮き上がって同魚倉に海水が流入し始め、その後も海水が船内に流れ込み続け、船体前部が海面下に没して航行不能となった。
 本船は、潮流に流されて陸岸に接近していたので投錨し、05時15分ごろ船長が船舶所有者に救助を要請した。
 船長及び甲板員は、来援した船舶所有者の知人の瀬渡船に救助された。
 本船は、来援した僚船により排水作業を行いながらえい航されていたが、06時55分ごろ沈没した。
 本船は、船首から着底して球状船首が脱落し、船底キールに亀裂を生じ、その後、クレーン台船で引き揚げられた。
原因  本事故は、夜間、本船が、黒之瀬戸南方沖を南進中、波が前部甲板に打ち込んで海水が滞留し、1番魚倉の蓋が浮き上がったため、魚倉への海水の流入が続き、船体前部に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。