JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年06月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートゆうりん丸乗揚
発生場所 長崎県佐世保市明星ノ鼻南西岸  佐世保市所在の針尾港北防波堤灯台から真方位236°450m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、長崎県西海市所在の大島大橋付近で釣りを行ったのち、平成23年6月4日09時00分ごろ、釣り場を移動するため、佐世保市と西海市間の針尾瀬戸経由で大村湾に向かった。
 本船は、針尾瀬戸のほぼ中央を同瀬戸に沿い、東南東に流れる潮流に乗って約21ノット(kn)の対地速力で手動操舵により航行していたが、針尾瀬戸に架かる西海橋を通過後、船長が針尾瀬戸南口の魚釣埼寄りに右転しようとしたものの、右舷後方からの潮流により、対岸の明星ノ鼻に向かって圧流され始めた。
 船長は、陸岸が接近したことから右舵一杯を取ったが、本船は、回頭できずに陸岸へ接近し、09時30分ごろ明星ノ鼻南西岸に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で本船の右舷側に落水し、同乗者に救助されたが、落水した際、右上腕及び右下腿に打撲傷を負った。
 本船は、船尾船底の破口から機関室に浸水したため、118番通報し、来援した巡視艇に引き下ろされて佐世保市針尾漁港までえい航された。
原因  本事故は、本船が、上げ潮流の最強時ごろ針尾瀬戸を南東進中、西海橋を通過後、同瀬戸南口の魚釣埼寄りに右転しようとした際、潮流により対岸の明星ノ鼻に向かって圧流されたため、明星ノ鼻南西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。