JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年05月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートマリアⅡ乗揚
発生場所 長崎県西海市江ノ島南方沖船瀬  西海市所在の丸田港南防波堤灯台から真方位206°1,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、江ノ島南方沖を速力約20ノットで西南西進中、船長が、0.5海里(M)レンジに設定したレーダー及び4Mレンジに設定したGPSプロッターを見ていたが、GPSプロッター画面の船首方に10m等深線が表示されていたものの、その内側に10m以下の等深線や水上岩の表示がなく、レーダー画面にも映像が映っていなかったことから、同じ針路及び速力で航行を続けた。
 船長は、平成23年5月2日20時30分ごろ、船体に衝撃を受け、本船が、江ノ島南方沖の船瀬に乗り揚げ、それを乗り越した。
 船長は、船体内部の損傷状況を確認したところ、船首部の内部に浸水を確認したことから、西海市丸田漁港に入港し、本船は、来援した知人の船舶により西海市瀬川港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、江ノ島南方沖を西南西進中、船長が、船瀬の存在を知らなかったため、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。