
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第五十七住若丸バージ東風衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県平戸市田平港西防波堤 田平港西防波堤灯台から真方位157°130m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、B船の船尾に船首部を結合して全長約116mのA船押船列を構成し、長崎県松浦市松浦港沖に向け、平戸市平戸島東岸沖を約13.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北進した。 船長は、一等航海士と交代して単独の船橋当直を行っていたところ、平成23年5月21日19時42分ごろ平戸市下枯木島東方で霧のために視程が約1海里(M)に低下し、20時00分ごろ平戸市所在の青砂埼灯台の手前約3.5Mにおいて、船首マスト灯の明るさから視程が約100mの視界制限状態となったことを知ったが、乗組員が早朝から業務に就いていたので、乗組員を休ませようと気遣い、当直体制を強化せずに20時14分ごろ両舷機を微速力前進とし、約9.0knに減速した。 船長は、1号レーダーを0.5Mレンジ、2号レーダーを0.75Mレンジにそれぞれ設定し、ヘッドアップ表示でレーダーと目視で見張りを行いながら、20時21分ごろ、青砂埼灯台から287°(真方位、以下同じ。)300m付近において、針路を平戸島東方の平戸瀬戸南口の右寄りに向ける約027°に定めて航行し、20時25分ごろ平戸市所在の平戸大橋の手前約1Mで左舷機クラッチを中立として約6.5knに減速した。 船長は、反航船がいなければ、平戸瀬戸南口の中央寄りに針路をとるつもりでいたが、平戸大橋の北側から南下する反航船をレーダーで探知したので、同じ針路で航行し、田平港西防波堤灯台から190°1,100m付近の同橋手前約300m付近に達したところ、同反航船と左舷対左舷で通過できそうになったことから、針路を約017°として北流の潮流を受けて約7.5knの速力で手動操舵により平戸瀬戸最狭部の右側を航行した。 船長は、20時35分ごろ平戸大橋下を通過して反航船とも通過し終えたので、目視で前方の状況を確認しようとしているうち、ふだんの変針場所に達したと思い、いつものように左舵10°で左転を開始した。 船長は、1号レーダーを見て田平港西防波堤(以下「本件防波堤」という。)が近いことに気付き、右舷機のクラッチを中立とし、左舵一杯としたが、20時38分ごろA船押船列の船首が約300°を向き、速力が約7.0knになったとき、右舷後部が本件防波堤に衝突した。 A船押船列は、衝突後、霧中での停泊を避けて自力で目的地に向かい、船長は、事後の処理に当たった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、霧により視界が制限された平戸瀬戸の平戸大橋付近を北進中、船長が、ふだんの変針場所に達したと思い、いつものように左舵10°で左転を開始したが、レーダーで船位の確認を行わなかったため、ふだんの変針場所を通過しており、本件防波堤に接近して衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。