
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船千代丸プレジャーボート伊代丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市今和泉漁港東方沖 今和泉港沖防波堤東灯台から真方位087°2,400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年11月8日17時20分ごろ今和泉漁港を出港したのち、船長Aが操舵室の後方に立って足で舵棒を操作して操舵を行い、操舵室上部の白色全周灯及び両色灯を点灯し、約13.5ノット(kn)の速力で同漁港東方沖の刺し網漁の漁場に向けて東進した。 船長Aは、前方を見ていたものの、いか釣りの漁期も終わりに近く、天気も悪かったので、いか釣り漁船などは出漁していないと思い、風向のことなどを考えながら航行した。 A船は、17時30分ごろ、今和泉港沖防波堤東灯台から真方位087°2,400m付近において、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突し、A船の船首部がB船の船尾部に船尾端から前方へ約1.5mのところまで乗り上げたが、間もなく両船が離れてA船の右舷側とB船の左舷側とが接舷状態となった。 船長Aは、軽い衝撃を感じてB船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、17時00分ごろ指宿市宮ヶ浜の船だまりを出港して宮ヶ浜沖の釣り場に向かい、17時10分ごろ釣り場に到着していか釣りを始め、船長Bが、両舷側に釣り竿を1本ずつ出して船尾部に座り、右舷側に出した竿を右手で持ち、左手で船外機の操作を行い、約2~3knの速力で航行した。 船長Bは、17時14分ごろ家族へ携帯電話で電話をかけ、その後、船首部のマストの白色全周灯及び両色灯を点灯した。 船長Bは、17時20分ごろ針路を東方へ変針したとき、右舷船尾方にA船を視認し、その後、17時25分ごろ右舷船尾方1,000m付近に接近してくるA船を視認したが、衝突することはないだろうと思って釣りを続けた。 船長Bは、後方を振り返ってA船が船尾方至近距離に接近していることに気付いたが、衝突を避ける動作をとる間もなく、17時30分ごろB船の船尾中央部とA船の船首部とが衝突し、A船がB船に乗り上げた際、B船が押し下げられて船内に浸水した。 船長Aは、負傷してB船の船内に倒れていた船長Bに声をかけて意識があることを確認し、知人へ電話をかけて救急車の手配と海上保安庁への連絡を依頼した。 船長Aは、船長Bが動けないので、船長BをB船に乗せて今和泉漁港までえい航した。 船長Bは、救急車により病院に搬送され、右肩甲骨及び右ろっ骨骨折などにより約1か月の入院加療が必要と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、日没直後の薄明時、今和泉漁港東方沖において、A船が東進中、B船がA船の前方を東進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(伊代丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。