JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年12月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船朝日丸乗揚
発生場所 長崎県対馬市厳原港南方沖  厳原港北防波堤灯台から真方位194°1,350m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年12月29日10時00分ごろまぐろ一本釣り漁を終えて対馬市東方沖の漁場を発進し、厳原港に向けて約10~11ノットの対地速力で手動操舵により北西進した。
 船長は、11時05分ごろ眠気を催すようになったが、もう少しで入港できるので眠気を我慢できると思い、操舵室の椅子に腰を掛けて操船していたところ、間もなく居眠りに陥った。
 本船は、厳原港南方の海岸に向けて北西進を続け、11時15分ごろ厳原港北防波堤灯台から真方位194°1,350m付近の海岸に乗り揚げた。
 船長は、衝撃により目が覚めて乗り揚げたことに気付き、海上保安庁等に連絡した。
 本船は、クレーンで台船に載せられ、タグボートにえい航されて厳原港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、厳原港南方沖を北西進中、船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して厳原港南方の海岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。