JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2012年01月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SUNRISE MIYAJIMA貨物船第十八永昇丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市水島港南方沖  水島港西1号防波堤灯台から真方位200°3,350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか19人が乗り組み、石炭約18,283tを積載し、水島港南方沖において、前部マスト灯、前部停泊灯、後部停泊灯を点灯して船首を西方に向けて錨泊中、守錨当直中の航海士Aが、船首方1.6海里(M)付近に東進しながらA船に接近するB船を視認し、レーダーでB船の対地速力が約10ノット(kn)、針路が約080°(真方位、以下同じ。)であることを確認した。
 航海士Aは、レーダー画面の映像が約500mに接近したとき、エコートレイルを見て衝突の危険を感じ、B船に対し、信号灯を照射して注意を喚起した。
 A船は、船首を約283°に向けて錨泊中、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、岡山県笠岡市北木島北東沖において、針路を約085°とし、約10.7knの対地速力で自動操舵により航行した。
 船長Bは、A船との距離が約3Mとなったとき、レーダーで船首右舷約2°の方向にA船を認めたが、右舷側を隔てて通過できると判断した。
 船長Bは、A船との距離が約300mとなったときにA船を正船首方に視認した後、A船の後方に北上中の漁船を視認した。
 船長Bは、漁船がもう少し北上したら左転して漁船の船尾とA船の右舷側の間を通過しようと思ったが、その後、考え事をしており、A船を避航することを忘れ、A船を船首方至近に見て左舵を一杯にとったが、平成24年1月18日21時05分ごろB船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、水島港南方沖において、A船が錨泊中、B船が東進中、船長Bが、正船首方約300mにA船を認めたが、考え事をしており、A船を避航することを忘れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。