
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SUNRISE MIYAJIMA貨物船第十八永昇丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港南方沖 水島港西1号防波堤灯台から真方位200°3,350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか19人が乗り組み、石炭約18,283tを積載し、水島港南方沖において、前部マスト灯、前部停泊灯、後部停泊灯を点灯して船首を西方に向けて錨泊中、守錨当直中の航海士Aが、船首方1.6海里(M)付近に東進しながらA船に接近するB船を視認し、レーダーでB船の対地速力が約10ノット(kn)、針路が約080°(真方位、以下同じ。)であることを確認した。 航海士Aは、レーダー画面の映像が約500mに接近したとき、エコートレイルを見て衝突の危険を感じ、B船に対し、信号灯を照射して注意を喚起した。 A船は、船首を約283°に向けて錨泊中、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、岡山県笠岡市北木島北東沖において、針路を約085°とし、約10.7knの対地速力で自動操舵により航行した。 船長Bは、A船との距離が約3Mとなったとき、レーダーで船首右舷約2°の方向にA船を認めたが、右舷側を隔てて通過できると判断した。 船長Bは、A船との距離が約300mとなったときにA船を正船首方に視認した後、A船の後方に北上中の漁船を視認した。 船長Bは、漁船がもう少し北上したら左転して漁船の船尾とA船の右舷側の間を通過しようと思ったが、その後、考え事をしており、A船を避航することを忘れ、A船を船首方至近に見て左舵を一杯にとったが、平成24年1月18日21時05分ごろB船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、水島港南方沖において、A船が錨泊中、B船が東進中、船長Bが、正船首方約300mにA船を認めたが、考え事をしており、A船を避航することを忘れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。