JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年11月04日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートちひろ漁船一丸衝突
発生場所 広島県三原市幸崎町南方沖の三原瀬戸  広島県尾道市所在の高根島灯台から真方位255°4,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、幸崎町南方沖の三原瀬戸の釣り場で機関を中立状態とし、船首を東に向けて漂泊した。
 船長Aは、船尾甲板上で釣り道具の準備を始めたところ、A船の後方約2,000m付近を北東進中のB船を視認したが、B船の船首がA船の右舷側を隔てる進路に見えたことと、これまで漂泊中には、航行中の他船の方でA船を避けてくれていたので、接近する他船があれば漂泊中のA船を避けてくれると思い、下を向いて釣り道具の準備を続けた。
 船長Aは、右舷船尾甲板にいた同乗者Aの声を聞き、後方至近に接近したB船を認め、衝突直前に船長Aと同乗者Aは、海に飛び込み、平成23年11月4日10時15分ごろ高根島灯台から真方位255°4,300m付近でA船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、10時08分ごろ、広島県竹原市大久野島北東方沖の漁場から、幸崎町南方沖の漁場に移動することとし、約15ノットの対地速力で北東進した。
 船長Bは、操舵室後方の右舷側に立って手動操舵に当たっていたが、衝突の約2分前、漁具の準備を思い立ち、前方には船はいないものと思い、操舵室左舷側の出入り口に頭を入れて漁具の準備を始めた。
 船長Bは、立ち上がったところ、船首方至近にA船を認め、機関を中立にしたが、A船と衝突した。
 船長Aと同乗者Aは、B船に救助され、海上保安部には、船長Aが連絡した修理会社を通じて通報された。
 船長Aは、腰部に打撲傷、同乗者Aは、左大腿部に打撲傷、誤嚥性肺炎及び事故後心因反応をそれぞれ負った。
原因  本事故は、高根島灯台西南西方沖において、A船が漂泊中、B船が北東進中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ちひろ船長及びちひろ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。