
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートちひろ漁船一丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県三原市幸崎町南方沖の三原瀬戸 広島県尾道市所在の高根島灯台から真方位255°4,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、幸崎町南方沖の三原瀬戸の釣り場で機関を中立状態とし、船首を東に向けて漂泊した。 船長Aは、船尾甲板上で釣り道具の準備を始めたところ、A船の後方約2,000m付近を北東進中のB船を視認したが、B船の船首がA船の右舷側を隔てる進路に見えたことと、これまで漂泊中には、航行中の他船の方でA船を避けてくれていたので、接近する他船があれば漂泊中のA船を避けてくれると思い、下を向いて釣り道具の準備を続けた。 船長Aは、右舷船尾甲板にいた同乗者Aの声を聞き、後方至近に接近したB船を認め、衝突直前に船長Aと同乗者Aは、海に飛び込み、平成23年11月4日10時15分ごろ高根島灯台から真方位255°4,300m付近でA船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、10時08分ごろ、広島県竹原市大久野島北東方沖の漁場から、幸崎町南方沖の漁場に移動することとし、約15ノットの対地速力で北東進した。 船長Bは、操舵室後方の右舷側に立って手動操舵に当たっていたが、衝突の約2分前、漁具の準備を思い立ち、前方には船はいないものと思い、操舵室左舷側の出入り口に頭を入れて漁具の準備を始めた。 船長Bは、立ち上がったところ、船首方至近にA船を認め、機関を中立にしたが、A船と衝突した。 船長Aと同乗者Aは、B船に救助され、海上保安部には、船長Aが連絡した修理会社を通じて通報された。 船長Aは、腰部に打撲傷、同乗者Aは、左大腿部に打撲傷、誤嚥性肺炎及び事故後心因反応をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、高根島灯台西南西方沖において、A船が漂泊中、B船が北東進中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(ちひろ船長及びちひろ同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。