JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年08月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 小型兼用船栄光丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市三高港北方沖  三高港三吉西防波堤灯台から真方位003°720m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者6人を乗せ、広島県廿日市市厳島神社大鳥居沖で行われた宮島水中花火大会を見物したのち、平成23年8月14日21時00分ごろ大鳥居沖を出航し、三高港で同乗者全員を下船させ、22時27分ごろ広島県広島市草津漁港に向けて出港した。
 船長は、操舵室内の操縦席に座り、3海里レンジとしたレーダーを作動させ、約11ノットの対地速力とし、手動操舵により三高港北方沖に設置されていた広島県知事が許可する免許番号区第137号のかき養殖施設(以下「本件かき養殖施設」という。)と本件かき養殖施設の東側に隣接して設置されていたかき養殖施設(以下「隣接するかき養殖施設」という。)との間を航行するつもりで北進した。
 船長は、ふだん、夜間に三高港北方沖を北進するときには、本件かき養殖施設の北東端を示す赤色の灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の灯光と隣接するかき養殖施設の北西端を示す緑色の灯浮標の灯光の間を航行しており、本事故時もふだんどおりに航行するつもりでいたところ、知人から携帯電話に着信があり、通話しながら航行を続けた。
 船長は、右舷船首方に本件灯浮標の灯光を認め、本件かき養殖施設から離すために急いで右舵を取ったところ、本船は、22時30分ごろ三高港三吉西防波堤灯台から真方位003°720m付近の同施設内のかき筏(以下「本件かき筏」という。)に衝突した。
 船長は、本船を本件かき筏から引き出すことができず、海上保安庁に通報し、本船は、翌15日クレーン台船により本件かき筏から引き出された。
原因  本事故は、夜間、本船が、三高港北方沖を北進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件かき養殖施設内を航行していることに気付かず、本件かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。