
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 小型兼用船栄光丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市三高港北方沖 三高港三吉西防波堤灯台から真方位003°720m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者6人を乗せ、広島県廿日市市厳島神社大鳥居沖で行われた宮島水中花火大会を見物したのち、平成23年8月14日21時00分ごろ大鳥居沖を出航し、三高港で同乗者全員を下船させ、22時27分ごろ広島県広島市草津漁港に向けて出港した。 船長は、操舵室内の操縦席に座り、3海里レンジとしたレーダーを作動させ、約11ノットの対地速力とし、手動操舵により三高港北方沖に設置されていた広島県知事が許可する免許番号区第137号のかき養殖施設(以下「本件かき養殖施設」という。)と本件かき養殖施設の東側に隣接して設置されていたかき養殖施設(以下「隣接するかき養殖施設」という。)との間を航行するつもりで北進した。 船長は、ふだん、夜間に三高港北方沖を北進するときには、本件かき養殖施設の北東端を示す赤色の灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の灯光と隣接するかき養殖施設の北西端を示す緑色の灯浮標の灯光の間を航行しており、本事故時もふだんどおりに航行するつもりでいたところ、知人から携帯電話に着信があり、通話しながら航行を続けた。 船長は、右舷船首方に本件灯浮標の灯光を認め、本件かき養殖施設から離すために急いで右舵を取ったところ、本船は、22時30分ごろ三高港三吉西防波堤灯台から真方位003°720m付近の同施設内のかき筏(以下「本件かき筏」という。)に衝突した。 船長は、本船を本件かき筏から引き出すことができず、海上保安庁に通報し、本船は、翌15日クレーン台船により本件かき筏から引き出された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三高港北方沖を北進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件かき養殖施設内を航行していることに気付かず、本件かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。