JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年11月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船一幸丸プレジャーボート吉丸衝突
発生場所 愛媛県松山市興居島南岸の御手洗鼻西南西方沖  松山市所在の松山港外港2号防波堤北灯台から真方位273°1.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、松山市高浜港を出港し、松山市二神(ふたがみ)島に向けて約9ノットの対地速力で航行中、船長Aが、興居島の黒埼の沖に至って同島の御手洗鼻を約100~150m離す針路とし、視界も良く、前路に他船がいなかったので、操舵輪から手を放して操舵室の掃除を行っていた。
 船長Aは、御手洗鼻沖の変針予定場所に差し掛かり、考え事をしながら舵を取ろうとしたとき、平成23年11月22日14時25分ごろA船の船首がB船の船尾に後方から衝突した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、家族1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、12時30分ごろ御手洗鼻の西南西方沖の釣り場で錨泊した。
 B船は、船首を北西に向け、船尾のスパンカーを広げ、操縦者B及び同乗者BがB船の中央部に腰を掛けて操縦者Bが右舷側、同乗者Bが左舷側をそれぞれ向いた姿勢で釣りを行っていた。
 同乗者Bは、B船の船尾方約1,500m付近の興居島の般若鼻沖を航行中のA船を初認し、A船が約400~500mに近づいた頃、A船がB船に向かって航行しているように感じ、そのことを操縦者Bに知らせた。
 操縦者Bは、キャビン内の操舵装置のある場所に赴き、A船に対してB船の存在を知らせるため、B船で一番大きな音が出る主機の警報装置のブザーを鳴らし、同乗者Bも船尾で笛を吹いた。
 操縦者Bは、A船が、気付いた様子がなく、B船に向かって来るので、船尾で手を振りながら、大声を出したが、更に接近するので、同乗者Bに対して海に飛び込むように叫んで海に飛び込んだ。
 同乗者Bは、泳げなかったので、船側を伝って船首に走って行き、ポールにつかまった頃、A船と衝突した。
 同乗者Bは、操縦者Bに向けて直ぐに浮き輪を投げたが、操縦者Bに届かず、船長Aが操縦者Bを救助するのを見守っていた。
 船長Aは、操縦者Bを救助した。同乗者Bは、衝突の約5分後に携帯電話で海上保安庁に通報をした。
 A船及びB船は、自力で航行して帰港した。
原因  本事故は、興居島南岸沖において、A船が西進中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。