JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船フェリーおき衝突(陸上施設)
発生場所 島根県隠岐の島町西郷港専用岸壁  西郷港沖防波堤灯台から真方位018°185m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか17人が乗り組み、旅客143人及び車両33台を載せ、平成23年4月4日11時20分ごろ、東北東の風が吹いている西郷港において、船首を北方に向け、左舷を接して専用岸壁に着岸することとした。
 本船は、通常、専用岸壁に設けられた2個の防舷材に舷側の船首方及び船尾方を接触させ、着岸していたが、船長は、専用岸壁の船首方に岸壁拡張工事用の作業台船がいたので、船首を右に振り、船首部と専用岸壁との距離を船尾部との距離より大きく保ちながら主機の前後進及びバウスラスタを利用して同岸壁に接近した。
 本船は、船首と船尾の係船索各2本を専用岸壁に取った後、更に岸壁に接近していたところ、東北東からの風を右舷側に受け、圧流されて同岸壁に接近し始めた。
 船長は、バウスラスタを使用し、本船の船首を左に振って船尾部と専用岸壁との接触を避けようと試みたが、本船は通常の係留場所より船首方に位置しており、左舷船尾部が直接に同岸壁へ接触して左舷側に傾き、11時24分ごろ本船の左舷側がGWの海側突端部分に衝突した。
原因  本事故は、本船が、東北東からの風を右舷側に受けている状況下、西郷港の専用岸壁に着岸作業中、風に圧流されて同岸壁に接近した際、通常の係留場所より船首方に位置していたため、左舷船尾部が直接に専用岸壁へ接触して左舷側に傾き、GWの海側突端部分に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。