JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年05月16日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート第三月見丸転覆
発生場所 福井県福井港福井区福井南防波堤北端の西方沖  福井県坂井市所在の福井南防波堤灯台から真方位278°300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、福井港福井区の福井南防波堤北端の南西方700m付近において錨泊して釣りを行っていたが、船長は、釣果が上がらず、風が急に強くなって波が高くなったので、平成23年5月16日10時40分ごろ揚錨し、間もなく本船の付近で錨泊して釣りを行っていた知人のプレジャーボート(長さ約3.17m)も揚錨したことから、共に福井港福井区の船だまりに向けて帰途についた。
 船長は、船尾部で座って船外機を操作していたが、追い波の状態で航行することが危険であることを知っていたので、本船がうねりを追い越さないように速力を調整しながら操船し、約4ノットの対地速力で福井南防波堤北端に向けて北進した。
 本船は、左舷後方からのうねりが追越す状態となり、10時45分ごろ、福井南防波堤北端の西方300m付近に差し掛かった際、うねりの頂部から谷間に落ちて船首がうねりの谷間に突っ込み、海水が流入するとともに、本船がうねりの進行方向に対して横向きになり、次のうねりで左舷側に転覆した。
 船長は、救命胴衣を着用していたので、本船が転覆する前に海に飛び込み、転覆した本船の船底にはい上がって救命胴衣のポケットに入れていた防水型の携帯電話で海上保安庁に連絡しようとしたが、太陽光が強くて携帯電話の画面が見えなかったので故障したものと思い、本船の付近を航行していた知人に海上保安庁への通報を依頼し、救助を待った。
 本船の後方を航行していた知人のプレジャーボートは、本船に接舷して船長の救助を試みたものの、救助することができなかったので、10時59分ごろ海上保安庁へ118番通報した。
 船長は、11時23分ごろ巡視艇搭載の小型ボートにより救助され、本船は、巡視艇により福井港福井区の船だまりへえい航された。
原因  本事故は、本船が、福井港福井区の福井南防波堤北端の西方沖を左舷後方からのうねりに追い越される状態で北進中、うねりの頂部から谷間に落ちて船首がうねりの谷間に突っ込んだため、海水が流入するとともに、うねりの進行方向に対して横向きになり、次のうねりを受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。