JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年03月29日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第五山和丸漁船進漁丸衝突
発生場所 和歌山県美浜町日ノ御埼北北西方沖  紀伊日ノ御埼灯台から真方位324°4,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが、単独の船橋当直に就いて阪神港大阪区に向かい、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、3海里(M)レンジとしたレーダーを使用して紀伊半島南西岸沖を約9.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北北西進した。
 船長Aは、日ノ御埼西方1.0M付近において、右転して兵庫県洲本市東方沖の由良瀬戸に向ける針路に転じたのち、右舷船首方2M付近に南西~西南西進中のB船を視認し、B船がA船の船首方を左方に横切る態勢であると思い、平成23年3月29日05時50分ごろ約7.0knに減速して北進中、間もなく操舵室を離れて階下の便所に向かった。
 船長Aは、06時01分ごろ、衝撃音を聞いて便所から出て操舵室に上がり、B船を見て衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、航海灯を表示し、05時30分ごろ和歌山県由良町白埼の西方沖を通過したのち、日ノ御埼西方約2~3M沖の底びき網漁の漁場に向けて約9~9.5knの速力で自動操舵により南南西進した。
 船長Bは、前方約1.5M以内に他船を認めなかったので、操舵室を離れて船尾甲板で漁網の準備を始めた。
 船長Bは、船尾付近で作業を行っていたとき、船首方至近にA船を認め、船尾甲板に設置された遠隔操縦レバーを全速力後進としたが、06時01分ごろ、日ノ御埼北北西方沖において、B船の船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃により転倒し、頚部及び腰部に打撲傷を負った。
 船長A及び船長Bは、海上保安庁へ118番通報を行った。
原因  本事故は、日出直後の日ノ御埼北北西方沖において、A船が北進中、B船が南南西進中、船長A及び船長Bが共に操舵室を離れて見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(進漁丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。