JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年06月09日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十五あおい丸ポンプしゅんせつ船第六あをい丸漁船櫻丸衝突
発生場所 福岡県志摩町(平成22年1月1日より糸島市)碣石埼北西方沖 灯台瀬灯標から真方位334°1.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船:漁船
総トン数 20~100t未満:3000~5000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船とB船が結合した一体型押船列(以下「A船押船列」という。)は、船長Aほか6人が乗り組み、法定灯火を点灯し、平成21年6月9日03時00分ごろ、福岡市西浦岬灯台から000°(真方位、以下同じ。)900m付近で、針路を約270°に定め、約8.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により航行していた。
 船長Aは、03時28分ごろ、灯台瀬灯標から043°1.5M付近で、レーダー映像により、左舷船首30~40°2.5M付近を北進する約10隻の漁船群に気付き、同時35分ごろ、同漁船群のほとんどがA船押船列の後方に針路を変えたが、C船だけがそのまま北進するのを認めた。
 船長Aは、同じ針路及び速力で航行中、C船がそのまま接近し、衝突直前に危険を感じて機関を停止し、続いて全速力後進としたが間に合わず、B船の左舷船首部とC船の右舷船首部が衝突した。
 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、法定灯火を点灯し、03時05分ごろ、志摩町仏埼の西方700m付近で、針路を約015°に定め、約10.0knの速力で、自動操舵により航行中、船長Cは、同時33分ごろ、レーダー映像及び目視により、右舷船首45°1.5M付近にA船の左舷灯を認めたが、GPSプロッターに漁場の位置を入力する操作を始めた。
 C船は、船長CがGPSプロッターの操作を続けながら、同じ針路、速力で航行中、B船と衝突した。
 衝突後、A船押船列は自力で佐賀県唐津港に入港し、C船は僚船にえい航されて志摩町船越漁港に入港したが、船室で寝ていたC船の甲板員が、頚部及び腰部に挫傷を負った。
原因  本事故は、夜間、碣石埼北西方沖において、A船押船列が西進中、C船が北進中、両船船長が、A船押船列の船首方をC船が通過すると思い込み、両船とも針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(櫻丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。