
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船Ambitious Korine Ⅲ遊漁船魁王丸衝突 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港北方沖 京都府京丹後市所在の経ケ岬灯台から真方位108°7.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、遊漁客9人を乗せ、舞鶴市博奕岬南西方で釣りを行ったのち、平成23年3月5日10時00分ごろ経ケ岬北東方2.5M付近の白石礁に移動し、漂泊して釣りを行った。 船長Aは、漂泊して釣りを行っていたとき、周囲に多数いた釣り船との間隔調整や遊漁客への気遣いから疲れを感じていた。 船長Aは、11時55分ごろ、釣果がなかったので、舞鶴市小島周辺に移動するため、経ケ岬灯台から075°(真方位、以下同じ。)2.5M付近を発進したのち、操舵室右舷側にある操縦席で腰を掛けて手動操舵に当たり、針路約122°とし、波が高かったので、船体が余り動揺しないように対地速力約16.5ノットとして航行した。 船長Aは、発進したとき、左舷側にいた2隻のほかには、前方に接近する船舶がいないものと思い、下を向いて計器類を見ながらぼんやりとした状態で操船していた。 船長Aは、12時14分ごろ前方を見たものの、船首方で漂泊中のB船に気付かず、同じ針路及び速力で南東進中、12時15分ごろ衝撃を感じて操縦ハンドルを中立としたが、A船とB船とが衝突したのち、A船がB船を乗り切って停止した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、遊漁客5人を乗せ、09時15分ごろ白石礁に到着して漂泊し、釣りを始めた。 船長Bは、時々釣り場を移動しながら釣りを行い、12時10分ごろ経ケ岬東南東方の釣り場に到着して魚群探知機でポイントの状況を確かめ、機関を停止して船首を北東方に向けて漂泊し、釣りを始めた。 船長Bは、釣りを始めて間もなく遊漁客が大きな魚を釣り上げたので、操舵室から出て船尾甲板で写真撮影を行っており、左舷側からA船が接近していることに気付かなかった。 船長Bは、写真撮影を終えてカメラを船室に置こうとしたとき、遊漁客の大声を聞いて左舷正横至近にA船を認めたが、A船が針路を変えずに接近し、B船の左舷中央部とA船の船首部とがほぼ直角に衝突したのち、A船がB船を乗り越えてB船の右舷側で停止した。 B船は、間もなく転覆し、B船の乗船者6人が海に投げ出され、5人は、B船の船底にはい上がったが、遊漁客1人は、船底にはい上がることができなかった。 船長Aは、6人全員を救助するとともに、A船に収容し、付近にいた僚船に海上保安庁への通報を依頼した。 A船は、舞鶴港に向かい、途中で巡視艇と会合して体調不良を訴えていたB船の遊漁客2人を移乗させ、前島ふ頭に着岸した。 B船は、転覆した状態で巡視艇により京都府宮津市伊根港にえい航された。 B船の遊漁客5人のうち、1人は肋骨骨折等を、2人は頚椎捻挫をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、舞鶴港北方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して釣り中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(遊漁客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。