JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2010年10月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーおーしゃんさうす衝突(灯浮標)
発生場所 徳島県海陽町南東方沖の阿波竹ケ島沖GPS波浪観測灯浮標  阿波竹ケ島灯台から真方位119°10海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか19人が乗り組み、旅客37人を乗せ、車両107台を搭載して徳島県徳島小松島港に向けて航行中、航海士が、平成22年10月2日04時00分ごろ甲板手と共に船橋当直に就き、05時46分ごろ、高知県室戸市室戸岬の南東方沖を通過した際、真方位040°の針路とし、約20.0ノット(kn)の対地速力で自動操舵により北東進した。
 航海士は、6Mレンジとしたレーダーにより、左舷船首方約4Mに阿波竹ケ島沖GPS波浪観測灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の映像を認め、本件灯浮標を左舷側に見て通過できるものと推測した。
 航海士は、海面上にもやが漂う状況下、左舷船首方約2Mに本件灯浮標の陰影を双眼鏡で僅かに視認し、このままの針路で本件灯浮標を左舷側に見て通過できるものと思い、その後、甲板手と2人で双眼鏡により遠方の見張りを行いながら同じ針路及び速力で航行した。
 航海士は、09時30分ごろ徳島小松島港に入港着岸した際に本船の左舷後部にオレンジ色の塗料が約37mにわたって付着していることに気付き、海上保安庁に通報し、本件灯浮標と衝突したことを知った。
原因  本事故は、本船が、室戸岬北東方沖を北東進中、航海士が、左舷船首方約2Mに本件灯浮標の陰影を認めた際、これまで航行してきた針路及び速力で本件灯浮標を通過できるものと思い込み、以後、本件灯浮標に対する適切な見張りを行わなかったため、本件灯浮標に向かって圧流されながら航行していることに気付かず、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。