JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船内福丸モーターボートambitious衝突
発生場所 福井県高浜町押廻埼北方沖  押廻埼灯台から真方位019°6,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年11月3日12時15分ごろ、操業を終えて押廻埼北方の漁場を発進し、高浜町高浜漁港に向けて針路約169°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約18ノットで帰途についた。
 船長Aは、周囲に他船がいなかったことから、12時20分ごろから操舵室後方で漁具の後片付けを行っていたところ、12時25分ごろ、押廻埼灯台から019°6,500m付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突し、A船はB船を乗り切った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、家族(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、押廻埼北方において、船首を南方に向け、機関を中立にして漂泊しながら釣りを行っていた。
 船長Bは、12時22分ごろ、B船に向けて接近してくるA船を船尾方に見たが、遊漁船であるA船がB船近くの釣りのポイントに来るものと思い、A船から目を離した。
 船長Bは、12時24分ごろ、再びA船を視認し、A船の動静を見守っていたところ、A船が約40mまで接近しても減速しないので衝突の危険を感じ、クラッチを前進に入れてスロットルを全開にしたが、A船とB船とが衝突した。
 A船は、僚船により高浜漁港に、B船は、友人の船により高浜町のマリーナにそれぞれえい航された。
 船長Bは、頚椎捻挫等を、同乗者Bは、左手に打撲をそれぞれ負った。
原因  本事故は、押廻埼北方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが、A船がB船近くの釣りのポイントに来れば停船するものと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ambitious船長及びambitious同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。