
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船内福丸モーターボートambitious衝突 |
| 発生場所 | 福井県高浜町押廻埼北方沖 押廻埼灯台から真方位019°6,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年11月3日12時15分ごろ、操業を終えて押廻埼北方の漁場を発進し、高浜町高浜漁港に向けて針路約169°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約18ノットで帰途についた。 船長Aは、周囲に他船がいなかったことから、12時20分ごろから操舵室後方で漁具の後片付けを行っていたところ、12時25分ごろ、押廻埼灯台から019°6,500m付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突し、A船はB船を乗り切った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、家族(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、押廻埼北方において、船首を南方に向け、機関を中立にして漂泊しながら釣りを行っていた。 船長Bは、12時22分ごろ、B船に向けて接近してくるA船を船尾方に見たが、遊漁船であるA船がB船近くの釣りのポイントに来るものと思い、A船から目を離した。 船長Bは、12時24分ごろ、再びA船を視認し、A船の動静を見守っていたところ、A船が約40mまで接近しても減速しないので衝突の危険を感じ、クラッチを前進に入れてスロットルを全開にしたが、A船とB船とが衝突した。 A船は、僚船により高浜漁港に、B船は、友人の船により高浜町のマリーナにそれぞれえい航された。 船長Bは、頚椎捻挫等を、同乗者Bは、左手に打撲をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、押廻埼北方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが、A船がB船近くの釣りのポイントに来れば停船するものと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(ambitious船長及びambitious同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。