
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月17日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボートMMY転覆 |
| 発生場所 | 和歌山県有田市沖ノ島南方沖 有田市所在の下津沖ノ島灯台から真方位167°675m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成23年8月17日06時10分ごろ沖ノ島南端の南方約300mにある沖ノ瀬と称する釣り場に到着し、魚群探知機により水深が約18mの岩場であることを確認して船首から重さ約14㎏のストックアンカーを入れ、アンカーに取り付けた直径約9㎜、長さ約6mのアンカーチェーンと直径約14㎜のアンカーロープ(化学繊維製)を約45m出して船首部左舷側のたつに係止し、錨泊して釣りを始めた。 船長は、釣果がなかったので錨泊場所を移動することにし、ウインチを作動させて船首部からアンカーロープを巻いていたところ、アンカーが岩場に引っ掛かり、ウインチではアンカーロープを巻くことができなくなった。 本船のアンカーは、アンカーチェーンの先端をアンカークラウンに取り付け、アンカーチェーンの先端から約1mの所を直径約3㎜の飛ばしと称する細索(化学繊維製、以下「本件細索」という。)でアンカーリングに固縛していた。 船長は、アンカーが岩場に引っ掛かってウインチでアンカーロープを巻くことができなくなった場合には、アンカーロープを緊張させて本件細索を切断し、アンカークラウン部分を逆に引くことによってアンカーを岩場から外す方法をとっていた。 船長は、ウインチでアンカーロープを緊張させてみたものの、本件細索を切断することができなかったので、アンカーロープを船首部左舷側のたつに係止して操縦席に戻り、機関を前後進にかけてアンカーロープを引く方向を変えながら緊張させてみたが、本件細索を切断することができなかった。 船長は、本船の船首が東北東を向き、アンカーロープが左舷船首方に出ていたとき、機関を後進にかけてアンカーロープを緊張させたところ、本船が左舷側に傾斜し始めたものの、もう少し緊張させれば本件細索を切断することができると思い、後進をかけ続けていたが、06時35分ごろ、本船が左舷側に約30°傾斜し、船体中央部の排水口から海水が入ってきたので危険を感じて操縦ハンドルを中立に戻したとき、右舷後方からうねりを受けて一瞬のうちに左舷側に転覆した。 船長及び同乗者は、海に投げ出されたが、救命胴衣を着用していたのですぐに浮上することができ、転覆した本船の船底にはい上がって救助を待っていたところ、転覆から約10~15分後に付近で釣りをしていた遊漁船に救助され、和歌山県和歌山下津港に帰港した。 本船は、船長が手配した救助船により、転覆した状態で和歌山下津港内のマリーナにえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沖ノ島南方沖において揚錨中、錨が岩場に引っ掛かり、船長が、錨を外そうとして機関を後進にかけて左舷船首方に出ていた錨索を緊張させていたところ、左舷側に傾斜し始めたものの、後進をかけ続けたため、左舷側に約30°の傾斜が生じた際、右舷後方からうねりを受け、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。