JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船海泉丸漁船共新丸衝突
発生場所 阪神港堺泉北区の堺航路西口付近  大阪府大阪市所在の大阪灯台から真方位191°2.3海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、平成23年7月31日12時過ぎ、阪神港堺泉北区への入港準備のため、前部に乗組員2人及び後部に乗組員1人を配置し、船長Aが単独の船橋当直に就き、阪神港堺泉北区の堺航路西口に向けて針路約045°(真方位、以下同じ。)及び速力約10.2ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 船長Aは、B船を左舷船首30°1M付近にレーダーで探知したので、目視によりB船が運搬船であり、右舷側を見せてA船の前路を左方から右方に横切る態勢であることを確認したが、接近すればB船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。
 船長Aは、堺航路西口の中央付近に向けて北東進中、12時15分ごろ、B船との距離が約0.5Mとなったとき、B船との衝突の危険を感じたが、B船がA船を避けるものと思い、船首方約1kmに堺航路からの出航船を認めたので、右に約5°変針し、自動操舵により航行した。
 船長Aは、12時16分ごろ、B船との距離が約400mになってもB船がA船を避けようとしないことから、エアホーンで短音6回を吹鳴して警告信号を行うとともに、機関を停止し、次いで後進一杯をかけ、手動操舵に切り替えて左舵を取ったが、12時17分ごろ、堺航路西口付近において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、堺航路西口の北方1,000m付近の漁場で操業中のまき網船団から漁獲物を積み込み、12時14分ごろ満載状態で同漁場を出発し、大阪府阪南港地蔵浜岸壁に向けて針路約170°及び速力約13knで帰航中、A船と衝突した。
 B船は、船体中央部で分断され、船橋部は海中に没した。
 船長Bは、海上保安官により水没した船橋付近で発見、揚収され、病院に搬送されたが、死亡が確認され、溺水による窒息死と検案された。
原因  本事故は、阪神港堺泉北区の堺航路西口付近において、A船が北東進中、B船が南進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(共新丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。