JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年06月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船天神丸漁船紫丸衝突
発生場所 和歌山県海南市戸坂漁港北西方沖  海南市所在のツブネ鼻灯台から真方位050°3,150m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船を含む僚船6隻と共に戸坂漁港北西方約1海里の漁場において刺網漁の投網を行い、船長Aは、投網を終えたとき、A船の陸側に僚船1隻(以下「C船」という。)と更に陸岸寄りにB船がいるのを確認した。
 船長Aは、平成23年6月14日15時57分ごろ漁場を発進して戸坂漁港に向けて帰航を始め、操舵室で立って手動操舵に当たり、速力約11ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で同漁港西側の海南市園ノ鼻へ向けて南東進した。
 船長Aは、漁場発進後に前方を見たとき、右舷船首方200~300m付近に同航するC船と右舷前方に和歌山県和歌山下津港海南区から出港した小型タンカーの2隻が視認できたので、この2隻のほかには前方に船舶はいないものと思い、前日に機関の潤滑油を交換したので、油圧計を確認したり、中腰の状態になって操舵室床面の開口部から機関の状態を確認したりしながら、同じ針路及び速力で航行した。
 A船は、16時00分ごろ、戸坂漁港北西方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、船長Aは、衝撃を感じて立ち上がり、周囲を確認したところ、転覆したB船とB船付近に船長Bを認めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、A船を含む僚船6隻と共に漁場において、7隻が南北方向に並び、その最も南側(陸岸寄り)に位置して西進しながら船尾から刺網を投網していた。
 船長Aは、転覆したB船に接近したところ、船長BがB船の船尾付近で意識のない状態で浮いていたので、僚船や漁業協同組合の応援を得て引き上げた。
 船長Bは、病院に搬送されたが、全身打撲等の外傷性ショックによる死亡が確認された。
 B船は、巡視艇などによって戸坂漁港へえい航された。
原因  本事故は、戸坂漁港北西方沖において、A船が南東進中、B船が刺網を投網しながら西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(紫丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。