
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船明石丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(明石海峡東部、兵庫県神戸市所在の播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位170°1,600m付近~同灯台から真方位214°900m付近の間) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、平成23年6月10日21時ごろ、兵庫県明石市明石港から僚船2隻(以下「B船」及び「C船」という。)と共に出港し、明石海峡東部で底びき網漁の操業を行っていた。 B船の船長(以下「船長B」という。)は、翌11日01時30分ごろ、播磨垂水港南防波堤西灯台(以下「西灯台」という。)から170°(真方位、以下同じ。)1,600m付近でA船がえい網中に北進を始めたように見えたのでおかしいと感じたが、操業中に網の修理などを行うことがあるので、何か作業をしているものと思った。 船長Bは、02時30分ごろ、風が強くなってきたので操業を止めて帰港することにし、A船を確認したところ、A船が西灯台から214°900m付近で漂泊していたので、網の修理にしては時間が掛かり過ぎると不審に思い、また、C船の船長(以下「船長C」という。)も、不審に思ってA船を無線で呼び出したが応答がなかったので、B船及びC船が、03時00分ごろ、船首を北西方に向けて停止した状態のA船に接舷した。 B船の甲板員Bは、A船に移乗して船内を確認したところ、船長A及び甲板員Aがいないことに気付き、その後、船長Cが、A船に移乗し、機関が低速回転中でクラッチが前進位置にあり、底びき網のリールウインチ(油圧機器)の赤ランプが点灯して同ウインチが作動状態となっており、A船の底びき網が海底に引っ掛かっていることを確認した。 船長Cは、所属漁業協同組合に本事故の発生を連絡し、同組合が海上保安庁に118番通報を行った。 海上保安庁、水上警察署及び水上消防署の船艇並びに近隣の各漁業協同組合所属船は、船長A及び甲板員Aの捜索を行ったが、発見することができなかった。 船長Aは、6月21日淡路市岩屋港北西方沖の明石海峡で通航船によって、また、甲板員Aは、6月22日大阪湾で操業中の漁船によってそれぞれ遺体で発見され、死因は、いずれも溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が明石海峡東部の漁場において底びき網漁のえい網中、船長A及び甲板員Aが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:2人(船長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。