JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年05月18日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船旭丸プレジャーモーターボート第六直丸衝突
発生場所 福井県福井市鷹巣漁港北方沖  福井市所在の鷹巣港灯台から真方位012°2,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、遊漁客2人を乗せ、鷹巣漁港北方沖の釣り場で釣りを行っていたが、船長Aが、平成23年5月18日16時ごろ釣りをやめて帰航することにして鷹巣漁港北方沖の釣り場を発進し、操縦席で立って手動操舵に当たり、レーダーを作動させ、周囲に釣りをしている小型船が約40隻いたので、速力約7ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で南進した。
 船長Aは、16時21分ごろ、周囲に小型船が少なくなり、船首方向に他船が見当たらなかったので約11~12knに増速したところ、船首が約1~1.5m浮上して船首方向を見通すことができない死角(以下「船首死角」という。)が生じたことから、いつものように船首を左右に振って船首死角を補う見張りを行いながら航行した。
 船長Aは、前路に他船を認めなかったことから、16時23分ごろ船首を左右に振るのをやめたが、レーダーでの見張りを行わずに航行中、16時25分ごろ衝撃を感じてB船に衝突したことに気付き、直ちに反転してB船の状況を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、鷹巣漁港北方沖の釣り場において、水深約35mの所に重さ約15㎏のダンホース型錨を入れ、錨索を約40m出して錨泊し、船首を西方に向けて釣り中、16時20分ごろ、船尾甲板で釣っていた船長B及び同乗者2人が、右舷側からB船に向けて接近するA船を視認し、A船が錨泊中のB船を避けるものと思ってA船の動向を見守っていた。
 船長Bは、A船が針路を変えずにB船に向けて接近したので、衝突の危険を感じて手を振りながら大声で叫んだが、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で転倒して腰椎捻挫等を負い、海上保安庁へ携帯電話で118番通報した。
 A船及びB船は、自力航行して福井県福井港に入港した。
原因  本事故は、鷹巣漁港北方沖において、A船が南進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首を左右に振る船首死角を補うふだんどおりの適切な見張りを行っていなかったため、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第六直丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。