JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年05月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船あかし丸乗揚
発生場所 石川県七尾市七尾港  七尾港府中防波堤東灯台から真方位042°1,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、スクラップ約1,222tを積載し、船長が、平成23年5月1日07時00分ごろ単独の船橋当直に就き、荒天避泊するために石川県能登半島北東部にある飯田湾に向かっていたところ、南寄りの風が予想されたので、急きょ避泊地を変更して七尾港第2区の錨地に向かった。
 船長は、海図W121(七尾湾)及びプレジャーボート・小型船用港湾案内(H-805W)で七尾港の状況を確認し、手動操舵に就き、七尾南湾の湾口を通過して七尾港内に入ったところ、右舷前方の予定錨地には既に3隻が錨泊しており、左舷前方の七尾港第1区の第1ふ頭及び第2ふ頭には、着岸中の船舶がいなかったことから、予定を変更して第1ふ頭に向かうことにした。
 船長は、七尾港への入港経験がなかったので、同港への入港経験が豊富な知人に電話をかけて港内の状況を確認したところ、第2ふ頭の沖には、底質が泥の浅所が存在していることを知ったが、本船の喫水であれば、航行できると思った。
 船長は、七尾港第15号灯浮標を左舷に、雌島灯台を右舷に見て通過したのち、七尾港第18号灯浮標を右舷に見て通過し、七尾港第20号灯浮標を左舷船首方に見て約7.0ノットの対地速力で南西進した。
 船長は、前路に松出シと称する浅所(海図上の水深3.7m)が存在していることに気付かずに航行中、本船が09時10分ごろ同浅所に乗り揚げた。
 本船は、損傷や浸水の有無を確認したのち、バラスト水を排出したところ、自力離礁することができたので、七尾港の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、七尾港第1区を第1ふ頭に向けて南西進中、船長が、第2ふ頭の沖に浅所があることは知っていたものの、本船の喫水であれば航行できると思い込み、備付けの水路図誌で浅所の位置及び入港針路法を適切に調査していなかったため、松出シの浅所に向かって航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。