JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年02月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 掃海艇くめじま漁船庄栄丸衝突(ケーブル)
発生場所 大阪府岬町淡輪漁港北方沖  淡輪港西防波堤灯台から真方位000°4,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:漁船
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、艇長Aほか37人が乗り組み、他の掃海艇2隻と共に機雷処分訓練のため、平成23年2月2日09時15分ごろ、関西国際空港の南西方沖に設定された南北約1,370m及び東西約550mの訓練海域に到着し、漂泊した。
 艇長Aは、訓練海域の最も南側の海域で準備を行った後、艦橋に両ウイングでの見張り員を含めて8人を、他の場所に残りの乗組員をそれぞれ配置に就け、11時30分ごろ、艦橋において訓練の指揮に当たり、海中に沈めた模擬標的を機雷処分具で捜索する訓練を開始した。
 A船は、左舷後部に設置されたクレーンを使用して高さ約1.2m、幅約1.2m及び長さ約3mの黄色の航走体を左舷側の海面に降ろし、‘航走体に取り付けた遠隔操縦用の直径約20㎜の浮揚性があるオレンジ色の機雷処分具1形誘導電線’(以下「本件ケーブル」という。)を左舷側から約200m出した。
 艇長Aは、船首を約010~020°に向け、漂泊して訓練中、航走体の揚収開始を指示して間もなく、左舷船首約60°方向にA船の船首方を左方から右方に通過する態勢で東進中のB船を視認し、B船の動静監視を続けた。
 艇長Aは、12時58分ごろ、B船が、A船の左舷前方約550~640m付近において右転し、A船の左舷側を通過する態勢となったのを認め、左舷船首約60°のところの海面に航走体が浮上しており、同航走体とA船との間に本件ケーブルが浮いていたので、直ちにB船に対し、汽笛で長音を2度吹鳴して注意喚起信号を行うとともに、左舷側のウイングで約1m四方の赤旗を見張り員に振らせて注意を喚起した。
 艇長Aは、B船が航走体と本件ケーブルに気付いた様子がなく、針路を変えずに接近してきたので、汽笛で短音5回を2度吹鳴して警告信号を行うとともに、発光信号を行って注意を喚起したが、B船が針路及び速力を保持して航行し、A船の左舷船首約60°方向に出ていた本件ケーブルのうち、A船から約160mのところの海面に浮いていた本件ケーブルに衝突した。
 艇長Aは、感電を防止するために直ちに本件ケーブルの電源を切った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大阪湾の中央部に設置されたのり養殖施設の南方沖でたちうお漁を行い、12時00分ごろ操業を終え、大阪府阪南市尾崎漁港に向けて帰途についた。
 船長Bは、手動操舵に就き、関西国際空港の南西方沖において南西方向への潮流により右方に圧流されながら尾崎漁港に向首して約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進中、右舷前方にA船と左舷前方に他の掃海艇1隻を視認し、A船が船首を北方に向けていたので、A船が北進しているものと思い、A船の船尾方を通過しようとして右転した。
 B船は、A船の左舷側をA船の船尾方に向けて南東~南南東進中、船長Bが、A船の左舷側の海面に浮いていた航走体及び本件ケーブルに気付かずに航行していたところ、本件ケーブルと衝突して停止した。
 艇長Aは、潜水員による本件ケーブルの状況調査を行い、同ケーブルがB船の舵に絡んでいたので、同ケーブルを切断してB船の舵から外した。
 艇長Aは、所属基地及び海上保安庁に事故の発生を通報した。
 A船は、訓練を中止して航走体を回収し、他の掃海艇2隻と共に基地に帰投した。
 B船は、自力航行して尾崎漁港に帰港した。
原因  本事故は、淡輪漁港北方沖において、A船が漂泊して訓練中、B船が東進中、船長Bが、船首を北方に向けたA船を視認した際、A船が北進しているものと思い込み、A船の船尾方を通過しようとして右転したため、本件ケーブルに向けて航行することとなり、本件ケーブルに気付かずに航行し、本件ケーブルとB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。