
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイせんたくまんじゅう250XI同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部北比良沖 滋賀県大津市所在の北比良会館四等三角点から真方位068°980m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に同乗者2人(以下、中央に座った同乗者を「同乗者A」、最後部に座った同乗者を「同乗者B」という。)を乗せて琵琶湖南西部の北比良の湖岸から遊走することとした。 船長は、本船を発進させる際、同乗者に「行くよ」と声掛けをすると同乗者Bが「オッケー」と言ったので、本船後部のグリップハンドル等をつかんでいるものと思い、スロットルを回したところ、平成22年9月12日11時11分ごろ同乗者Bが落水した。 船長は、すぐに同乗者Bが落水したことに気付き、落水場所に引き返して同乗者Bが負傷したことを知り、119番に通報した。 船長は、同乗者Bが落水した際、船体又は湖底の石に頭を打って負傷したものと思った。 同乗者Bは、救急車で病院に搬送され、後頭部切創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が琵琶湖南西部の北比良の湖岸から発進する際、船長が、発進することを告げたところ、同乗者Bから応答があり、発進したが、同乗者Bが、本船のグリップハンドル等をつかんでいなかったため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。