
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第2大栄丸漁船恵比寿丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県加賀市橋立漁港西方沖 福井県坂井市所在の雄島灯台から真方位351°8.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、‘マスト灯、両舷灯及び船尾灯’(以下「航海灯」という。)を表示し、橋立漁港西方約10Mの漁場に到着して底びき網漁の投網を行い、船長Aが、単独で船橋当直に就き、航海灯のほか操舵室上部のマストに緑色全周灯及び白色全周灯を上下に連携して表示し、平成23年4月1日00時45分ごろ約2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北東方に向けてえい網を始めた。 船長Aは、01時10分ごろ4Mレンジとしたレーダーで船首方向(北東方)4M付近にB船を探知し、エコートレイルの形状などからB船がA船に接近していることを知ったが、B船が操業中のA船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力でえい網を続けた。 船長Aは、目視及びレーダーでB船の動静を確認していたところ、B船がA船を避けずに接近したので衝突の危険を感じ、機関を後進としたが、01時29分ごろ、橋立漁港西方沖において、A船の船首部とB船の船首部とがほぼ正面から衝突した。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、3月31日23時00分ごろ航海灯を表示して石川県金沢市金沢港を出港し、同港西南西方沖約35Mの松出シ瀬付近の漁場に向かい、針路約235°(真方位)及び速力約11.5knで自動操舵により航行した。 B船は、金沢港を根拠地としており、23時ごろ出港し、約3時間30分を要して松出シ瀬付近の漁場に到着したのち、にぎす漁の操業を行い、翌日16時ごろ~19時ごろ同港に帰港して水揚げする操業形態をとっており、船長Bは、本事故前には3日間連続して出漁し、水揚げしたのち出港までの間に睡眠をとっていただけであり、本事故当時、睡眠不足であり、疲労が蓄積した状態であった。 船長Bは、4月1日00時00分ごろ単独で船橋当直に就き、椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、睡眠不足と疲労の蓄積によっていつしか居眠りに陥った。 船長Bは、1Mに設定していたレーダーの接近警報が鳴ったことに気付いて目を覚まし、椅子に腰を掛けた姿勢でレーダーにより船首方に1隻と左舷前方30°1M付近にエコートレイルの航跡がほとんど出ていない1隻の映像を確認したものの、十分に目が覚めていなかったので何も考えずに再び居眠りに陥った。 船長Bは、衝撃を感じて目が覚め、A船と衝突したことを知り、会社へ事故の発生を通報した。 船長Aは、A船乗組員のけがの有無を確認したのち、無線を使ってB船に呼び掛け、途中までB船をえい航した。また、船長Aは、僚船に揚網を依頼して03時45分ごろ橋立漁港へ帰港した。 B船は、A船にえい航されている間に自力で航行できることを確認し、その後、自力で金沢港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、橋立漁港西方沖において、A船がえい網しながら北東進中、B船が自動操舵により南西進中、船長Aが、操業中のA船をB船が避けてくれるものと思い込み、針路及び速力を保持してえい網を続け、また、単独で船橋当直中の船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。