JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年04月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第一岩井丸乗組員行方不明
発生場所 不明(千葉県いすみ市太東埼東方沖付近)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、茨城県神栖市波崎漁港を出港したのち、平成23年4月17日04時00分ごろ太東埼東方沖の漁場にいた僚船に携帯電話で操業開始の連絡をしたが、10時00分ごろ僚船が本船を無線で呼び出したものの、応答しなかった。
 本船は、まぐろはえ縄漁を操業したのち、16時00分から19時00分の間に波崎漁港に帰港予定であったが、帰港しなかった。
 本船は、5月14日11時40分ごろ、宮城県石巻市金華山東方沖700海里付近において、転覆した状態で発見されたが、船長、甲板員A及び甲板員Bは発見されなかった。
 本船は、巡視船によってえい航中、沈没した。
原因  本事故は、本船が、太東埼東方沖において、船長、甲板員A及び甲板員Bが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:3人(船長及び甲板員2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。