JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年09月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第五住栄丸乗組員負傷
発生場所 和歌山市 和歌山青岸北防波堤灯台から真方位287°3,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長を操舵室に、機関長を船首に、一等航海士と甲板員を船尾にそれぞれ配置して平成21年9月28日14時50分ごろ和歌山港を出港したのち、一等航海士と甲板員は、船橋前壁付近の右舷舷外にあるフェンダータイヤ(以下「本件タイヤ」という。)を吊り下げているワイヤロープが損傷していたことから、船長や他の乗組員との打ち合わせをせず、これを交換することとした。
 船首配置を解かれた機関長は、船尾の方で何かの作業が行われているのかと思い、左舷側通路を通って船尾方に向かった。
 一等航海士及び甲板員は、本件タイヤに巻き上げ用ロープを掛けたのち、甲板員が船橋後方の船尾甲板中央でウインチの操作につき、その右舷舷側で一等航海士が本件タイヤの状態を見ながら甲板員に合図を送り、本件タイヤを引き揚げる作業を開始したが、その直後に本件タイヤがブルワークに引っ掛かり、本件タイヤが強い力で引っ張られる状態となった。
 機関長が船橋の前を左舷側から右舷側に移動して右舷端に到達した15時10分ごろ、引っ掛かっていた本件タイヤがブルワークから外れ、船内に飛び込んで機関長を直撃し、機関長は顔面を強く打ってその場に倒れ意識を失った。
 事故の発生に気付いた船長は、機関長が意識はないものの呼吸していることを確認して港に引き返し、15時25分ごろ入港したのち、直ちに機関長を最寄りの病院に搬送し、機関長は約1週間の入院加療を受けた。
原因  本事故は、本船が、和歌山港沖を航行中、本件タイヤを右舷舷外に吊り下げているワイヤロープの交換作業を行うにあたり、船長を含めた乗組員全員での打ち合わせが行われなかったため、作業が行われていることを知らなかった機関長が作業現場に接近した際、ロープで巻き上げ中にブルワークに引っ掛かった本件タイヤがブルワークから外れて船内に飛び込み、機関長を直撃したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:機関長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。