JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年10月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八漁優丸乗組員負傷
発生場所 北太平洋  千葉県銚子市犬吠埼東方約630海里
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、犬吠埼東方沖において、まぐろはえ縄漁の操業中、甲板中央部にあるブランリールと呼称される揚げ縄用機械が異音を発していることに操舵室にいた船長が気付いた。
 船長は、甲板上に降り、揚げ縄用機械の側面を開けて点検を開始し、音を確認しながら揚げ縄用機械内部で回転している動力伝達用チェーン(以下「チェーン」という。)にグリスを右手の指で取って塗布する作業(以下「グリス塗布作業」という。)をしていたところ、平成23年10月4日 14時00分ごろ、右手親指がチェーンとスプロケットとの間に挟まれ、右親指の第1関節から先を切断した。
 船長は、直ちに病院に電話して応急処置の方法を確認したのち、自ら応急処置を施して操業を他の乗組員に任せて自室で休んでいたが、痛みに耐えられなくなり、夜になって海上保安庁に救助を要請し、7日に救急車で病院へ搬送された。
原因  本事故は、本船が犬吠埼東方沖において操業中、船長が、グリス塗布作業をする際、揚げ縄用機械を運転させていたため、右手の親指がチェーンとスプロケットとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。