JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年09月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船STAR GATEセメント運搬船第二平安丸衝突
発生場所 千葉県木更津市木更津港  木更津港防波堤西灯台から真方位341°2.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか11人が乗り組み、バース待ちのため、平成23年9月19日18時30分ごろ木更津港の錨地に錨鎖6節半を延出して単錨泊を開始した。
 船長Aは、台風15号が関東北部を北東進し、南風が強くなったので、三等航海士Aほか2人と守錨当直に就いていたところ、9月21日16時00分ごろ、更に風が強くなってきたので、船内電話で機関準備を機関室に指示しようとしたところ、機関室に誰もいなかったので、三等航海士Aに命じて機関長Aに機関準備の指示を伝達させた。
 機関長Aは、三等航海士Aに緊迫した様子がなかったことから、直ちに機関準備をする必要はないと思い、自室に入って別の業務を始め、船長Aからの指示を失念してしまった。
 船長Aは、16時30分ごろA船が走錨していることに気付き、非常ベルを鳴らして総員非常配置に就かせて機関の始動を命じたが、機関準備が行われておらず、機関を始動することができないまま北方へ流され、錨泊中のB船に接近した。
 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、台風の接近に伴って避泊するため、9月20日22時10分ごろ、A船と約670m離れた場所に左舷錨を投じ、錨鎖7節を延出して単錨泊を開始した。
 B船は、9月21日10時30分ごろ風速が13m/s以上となったので守錨当直を開始し、16時00分ごろ風速が20m/s以上となったので、機関準備をした。
 守錨当直に就いていた一等航海士Bは、風速が30m/s以上となった頃、前方のA船が走錨して接近していることに気付き、16時56分ごろ船長Bに報告した。
 船長Bは、昇橋して総員を配置し、VHFでA船を呼び出したが応答がなく、汽笛を連続吹鳴した。
 両船は、17時04分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 A船は、B船との衝突後、機関を始動して再投錨を行った。
 船長Bは、運航者及び海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、A船及びB船が、台風が接近して南風が吹く状況の木更津港において錨泊中、船長Aが、台風接近に備え、錨鎖を繰り出して把駐力を増大させ、また、機関をいつでも始動できるように用意するなどの荒天準備を行っていなかったため、A船が走錨して圧流され、B船と衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。