
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第3貞丸遊泳者負傷 |
| 発生場所 | 岩手県宮古市宮古港高浜地区北方沖 宮古港神林北防波堤灯台から真方位208°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、宮古湾内でうに漁を行ったのち、宮古港高浜地区へ向けて帰途についた。 船長は、船尾に腰を掛けて船外機を操作しながら、約5ノットの速力で南進中、平成22年8月10日08時00分ごろ、高浜地区北方沖において、船体に異音を感じたので停船し、船尾方で手を振っている遊泳者を見付けて救助したところ、遊泳者が負傷していたことから、本船が遊泳者と接触したことを知った。 船長は、高浜地区北側の砂浜(通称三角浜、以下「三角浜」という。)で海水浴をする人がいることを知っていたが、本事故当時は時間帯が早くて人影が見られなかったこと、及び三角浜から離れたところを航行していたことから、遊泳者がいるとは思わなかった。 本船は、航走中に船首部が浮上して前方に死角を生じる特性があり、本事故当時も死角が生じていた。 船長は、他船がいるときや漂流物がある場合は、船首浮上による死角を補うため、立って操船したり船首を左右に振ったりして前方の見張りを行っていたが、本事故当時は船尾に腰を掛けて操船していた。 遊泳者は、宮古港内において1人でトライアスロンの練習を行っており、三角浜に向かって泳いでいたところ、間近に迫った本船に気付き、潜って避けようとしたが、本船のプロペラ翼が右足に接触した。 遊泳者は、黒のウェットスーツ、ピンク色のスイミングキャップ、ゴーグルを着用してクロールで泳いでいた。 遊泳者は、三角浜から泳ぎ始め、宮古港内で練習を行い、三角浜に戻るところだった。 遊泳者は、救急車で病院に搬送され、右第5中足骨開放骨折及び右足腓骨筋腱断裂と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が宮古港内において南進中、船長が、船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、遊泳者に気付かず、本船のプロペラ翼が遊泳者に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(遊泳者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。