JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年08月15日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第五八幡丸浸水
発生場所 青森県八戸市八戸漁港鮫地区  八戸港鮫内防波堤3号灯台から真方位172°460m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、八戸漁港鮫地区に係船中、漁具の整備を行っていた船長が、平成23年8月15日18時30分ごろ帰宅したのち、翌16日02時00分ごろ出港のために帰船したところ、甲板上まで浸水していた。
 本船は、船長が海上保安部等に通報したのち、04時00分ごろ沈没した。
 本船は、陸揚げされたのち、船舶修理業者による点検が行われたところ、機関室左舷側の喫水線付近に設けられていたビルジの排出口に取り付けられた機関室内の電動ビルジポンプ吐出側のビニールホースが破損しているのが発見された。
原因  本事故は、本船が、八戸漁港鮫地区においてビルジの排出口が船体傾斜により水面下にある状態で係船中、ビルジの排出口に取り付けられた機関室内の電動ビルジポンプ吐出側のビニールホースが経年使用により劣化して破損したため、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。