JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2010年12月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五長運丸乗組員負傷
発生場所 青森県三沢市三沢漁港北方沖  三沢港内東防波堤灯台から真方位347°1,100m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、三沢漁港北方沖のほっき貝漁の漁場で船尾から錨を入れて錨索を伸出し、3回目の操業に備えて噴流式マンガンと呼ばれる桁網を引く準備を行った。
 甲板員は、漁獲したホッキ貝がばら積みされている操舵室前面の甲板上で桁網を左舷側の船縁から海中に投入していたところ、平成22年12月26日08時30分ごろ桁網と共に落水した。
 船尾甲板上で錨索の巻上げ作業を行っていた船長は、甲板員が落水したのを認め、救助しようと操船しているうちに錨索が推進器に絡まって航走できなくなり、付近にいた僚船に甲板員の救助を依頼した。
 僚船は、本船の近くで浮いていた甲板員を引き揚げて三沢漁港に向かい、船長が所属漁業協同組合に救急車の手配を依頼した。
 甲板員は、心肺停止状態となり、人工呼吸を受けながら救急車により病院に搬送されたが意識が戻らず、低酸素脳症と診断された。
原因  本事故は、本船が三沢漁港北方沖において操業中、甲板員が、桁網を船縁から投入する際、桁網と共に落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。