
| 報告書番号 | MA2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月03日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第十邦晃丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港南防波堤の港奥側中央部付近 十勝港外北防波堤灯台から真方位216°860m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、十勝港の港奥から出港し、船長が、操舵室内の椅子に腰を掛け、単独で操船して手動操舵と自動操舵を適宜切り替えながら、港口へ向けて北東進した。 船長は、レーダーを見ながら、十勝港南防波堤(以下「本件防波堤」という。)西側で対地速力を約11ノットとし、いつものように自動操舵により、針路を港口に向ける約057°(真方位、以下同じ。)にするつもりで針路設定ダイヤルを回したところ、GPSの針路表示等の液晶画面が表示されないことに気付いた。 船長は、本船が針路約057°で航行しているものと思い、前路の見張りを行わず、また、レーダー及びサテライトコンパスで針路を確認せず、GPSの液晶画面が表示されるよう、右手で触ったり、拭いたりしていたところ、船体に大きな衝撃を感じた。 本船は、平成24年2月3日06時28分ごろ本件防波堤の港奥側中央部付近に衝突した。 本船は、自力で防波堤から離れ、損傷状況を確認したのち、漁場へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、十勝港内を北東進中、船長が、港口に向ける針路約057°で航行しているものと思い、GPSの液晶画面を表示させることに意識を集中し、見張りを行っていなかったため、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。